「技能」ビザについて

技能ビザとは、外国で考案された料理の料理人(中華・フレンチ・タイ・イタリアン等)、外国特有の建築についての建築技能者、航空機のパイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、特殊な分野において熟練した技能を持っている方が日本で働く場合に取得する必要のある在留資格です。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や職務内容により5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。

「技能」に該当する職種

熟練した技能を必要とする分野が該当します。

「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」が対象と規定されています。

例) 中華やフレンチ、イタリアンなどの料理人、貴金属などの加工技能師、スポーツトレーナー、外国の建築技能を持った大工、航空機のパイロット、ソムリエ、貴金属等の加工技能師など

申請人本人(外国人)に求められる学歴や実績

「技術」の在留資格には学歴は求められていませんが、職種に応じた実務経験を有していることが必要です。
要求される実務経験の期間にはその分野での教育機関における学業期間を含めることができます。
実務経験の証明のほか、資格の証明なども有効な審査材料となります。 

(例)

職種 求められる経験年数
料理の調理、外国特有の食品製造 10年以上
外国特有の建築・土木 5年もしくは10年以上
外国特有の製品製造・修理 10年以上
宝石、貴金属・毛皮の加工 10年以上
動物の調教 10年以上
航空機の操縦 1,000時間以上
スポーツ指導 3年以上もしくはオリンピック等国際大会出場の経験者
ソムリエ 5年以上もしくは国際ソムリエコンクールに出場経験など



申請にあたり、求められるその他の要件


・日本人と同等、もしくはそれ以上の給与・報酬

申請人本人の出身国の物価等に問わず、同じ業界や職種の日本人の給与と同等以上である必要があります。
(給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。)


・過去の在留状況に問題がないこと

すでに日本に滞在している外国人の場合、過去の在留状況も審査の対象となります。
前科、犯罪歴だけでなく、過去の在留資格の条件を守り、日本で過ごしていたか (留学生アルバイトの「週に28時間まで」などの決まりを遵守していたか等) が審査の対象になります。
雇用側の企業においても、過去に外国人の在留、労務関係で問題がある場合不許可事由となる可能性があります。


・雇用契約書など就労にあたっての契約書

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、契約形態は直接雇用以外にも、委任契約・委託契約・派遣・請負などが対象になります。
ただしそれらはいずれも「継続的」であることが条件です。例えば短期の派遣の場合、不許可の可能性が上がります。
在留資格の申請には、労働条件が記載された契約書が必要です。採用が内定していなければビザの申請はできません。
そのため、日本で働きたい留学生や外国人の方は、雇用先が決まってから就労ビザを申請しましょう。
外国人を雇用する企業の方は、内定した人の雇用契約書など必要書類を用意してください。


・採用側の経営状態に問題がないこと

就労先の会社の経営状態が悪く、給与・報酬を払えない、または倒産してしまい、申請人本人が困窮することを予防するため、雇用する企業の決算状況等も審査の対象になります。
どのような書類を企業が準備する必要があるかは、会社の規模ごとに異なります。
上場企業や独立行政法人・未上場の大企業は、用意する書類が簡略化されています。
企業まもないスタートアップ企業の場合、事業内容の説明など、なぜ当該外国人採用の整合性を説明しなければなりません。
直近の決算報告書や、給与に関する書類を提出します。


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