「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーで構成される就労可能な在留資格で、主にホワイトカラーや事務系の専門職が対象です。
日本で就労する外国人の中で申請数が最も多いポピュラーな在留資格となっています。
取得できる学歴や実務経験が細かく規定されているので、申請前の確認が重要です。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や職務内容により5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
(例)システムエンジニア、技術開発、電気系エンジニア、プログラマー、設計、生産技術、技術者
理学・工学といった理系の業務が該当します。「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。
(例)総務、経理、マーケティング、企画、生産管理、品質管理
法律学・経済学・社会学といった文系業務が該当します。「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」と規定されています。
(例)翻訳、通訳、語学の講師、海外の取引業務、デザイナー、商品開発
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」が該当すると規定されています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、幅広い職種に対応していますが、必ず希望する職種の在留資格が取得できるとは限りません。
例えば、大学の理系の学部出身の外国人が、経理として日本で雇用されるのは難しいのが現実です。
2つの面で就労ビザを取得するための条件を満たしているかの見極めが重要です。
原則として、次のいずれかに該当しなければなりません。
(1) 大学卒業程度、又はこれと同等以上の教育を受けたこと※
(2) 日本の専門学校卒業程度
(3) 10年以上の実務経験(在学期間含む)※
※職種と学歴の関連性について
「大学卒業程度」には学士、短期大学士、大学院卒業者などが該当し、学歴には就労時の業務との関連性が求められます。
職種と学歴の関連性の重要度は申請する本人の学歴によって変わります。大学以上の学歴、または日本で留学した学生が卒業しそのまま就職する「留学ビザからの在留資格の変更」では、比較的緩やかに判断されます。専門学校の卒業生の場合はより厳密に学んだ科目の内容と業務に相当な関連性を求められる傾向にあります。
※学歴の要件の代わりとなる資格
「技術」のカテゴリーで情報処理に関連する業務を行う場合、学歴や実務経験の要件を満たしていなくても、法務省が定めた特定の資格を取得していれば在留資格を得られる場合があります。国内外合わせて50以上の資格が対象になっています。
該当する資格については下記の法務省記事をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件)
※実務経験年数について
業務に関連する専攻を学んでいた学校の在学期間も含めることができます。
原則として、下記の両方を満たしていなければいけません
(1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
(2) 3年以上の実務経験※
※大学を卒業した人が、「翻訳」「通訳」「語学指導」の業務を行う場合は、実務経験が免除されます。
(3)「日本語学力」を立証(翻訳・通訳・語学指導の業務のみ)
申請の種類 | 業務の範囲 | 職種例 | 取得条件 |
---|---|---|---|
技術 | 主に理系の業務 ・理学 ・工学 ・化学 ・その他 |
・SE ・技術開発 ・プログラマー ・設計 ・生産技術 ・技術者 |
・大学か短大を卒業程度かそれ以上 ・日本の専門学校卒業程度 (※専門卒の場合は科目と業務の関連がより重要) ・10年以上の実務経験 のいずれかに該当すること |
人文知識 | 主に文系の業務 ・法律学 ・経済学 ・社会学 ・その他 |
・総務 ・経理 ・マーケティング ・生産管理 ・品質管理 |
|
国際業務 |
・外国の文化 ・外国の思想 ・外国人の感受性 などを必要とする業務 |
・翻訳 ・通訳 ・語学講師 ・海外取引 ・デザイナー ・広報 ・宣伝 |
・左記職種例に示す業務に関連すること ・3年以上の実務経験 の両方を満たすこと ※翻訳・通訳・語学指導は大卒者の場合実務経験は問われない |
申請人本人の出身国の物価等に問わず、同じ業界や職種の日本人の給与と同等以上である必要があります。
(給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。)
すでに日本に滞在している外国人の場合、過去の在留状況も審査の対象となります。
前科、犯罪歴だけでなく、過去の在留資格の条件を守り、日本で過ごしていたか
(留学生アルバイトの「週に28時間まで」などの決まりを遵守していたか等)
が審査の対象になります。
雇用側の企業においても、過去に外国人の在留、労務関係で問題がある場合不許可事由となる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、契約形態は直接雇用以外にも、委任契約・委託契約・派遣・請負などが対象になります。
ただしそれらはいずれも「継続的」であることが条件です。例えば短期の派遣の場合、不許可の可能性が上がります。
在留資格の申請には、労働条件が記載された契約書が必要です。採用が内定していなければビザの申請はできません。
そのため、日本で働きたい留学生や外国人の方は、雇用先が決まってから就労ビザを申請しましょう。
外国人を雇用する企業の方は、内定した人の雇用契約書など必要書類を用意してください。
就労先の会社の経営状態が悪く、給与・報酬を払えない、または倒産してしまい、申請人本人が困窮することを予防するため、雇用する企業の決算状況等も審査の対象になります。
どのような書類を企業が準備する必要があるかは、会社の規模ごとに異なります。
上場企業や独立行政法人・未上場の大企業は、用意する書類が簡略化されています。
企業まもないスタートアップ企業の場合、事業内容の説明など、なぜ当該外国人採用の整合性を説明しなければなりません。
直近の決算報告書や、給与に関する書類を提出します。
「翻訳・通訳」などの業務で就労ビザを申請する場合、取引会社に外国企業があるなどの外国語を用いる必要性や、事業内容が「翻訳・通訳」であるなど、整合性が必要です。
商業登記事項証明書の事業目的などがチェックされる場合があります。
ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。
新規でビザを取得する時(外国人を日本に呼び寄せる場合)
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他の在留資格から変更する時(転職や留学生の採用など)
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技術・人文知識・国際業務のビザを更新する場合
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